死亡を知った日から7日以内に届け出てください。
死亡したときは届出人の住所地・死亡者の本籍地・死亡地のいずれかに届け出てください。
戸籍法
民法
早島町町民課 戸籍係
斎場を使用される場合は必要です。料金についてはお問い合わせください。
・ 届出人は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・土地家屋管理人の順です。
・ 早島町斎場で火葬可能な棺の幅は58cmまでです。
(長さ 192cm、幅 58cm、 高さ 49cm、総重量 150キログラムまで)
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