早島町では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と経済活動の両立を図るため、業種ごとに作成されている感染症拡大予防ガイドラインに沿って「新しい生活様式」に対応した感染症防止対策を実践する事業者(岡山県「新しい生活様式実践事業者補助金」の交付を受けた事業者)に対し、上乗せ補助金(早島町新しい生活様式実践事業者補助金)を交付します。
●早島町内に事業所等を有する事業者であって、岡山県「新しい生活様式実践事業者補助金」の交付を受けた事業者が対象
岡山県「新しい生活様式実践事業者補助金」について(岡山県HP)(外部リンク)
●業種ごとのガイドラインに沿った新型コロナウイルス感染拡大防止対策であって、早島町内の事業所等に実施した取り組みに要した経費が対象
●県補助金と町上乗せ補助金の併用により、補助額最大20万円(県補助金上限10万円+町上乗せ補助金上限10万円)
●町上乗せ補助金の交付を受けるには、県補助金の申請・交付決定が必要
※県補助金は予算がなくなり次第、受付を終了しますので、お早めに申請をお願いします。
※県補助金の審査には日数を要するため、お早めに申請をお願いします。
●受付期間は、令和2年10月1日から令和3年3月1日(期間内必着)まで
※期間延長しました。
取り組みに要する経費のうち、令和2年4月1日から令和3年1月31日までに支払い及び納品が完了しているもの
対象経費(例)
〇マスク、消毒液、非接触式検温計等の衛生用品の購入費
〇ソーシャルディスタンスを確保するための客席の間仕切り設置費
〇オフィス内の事務机へのアクリルボードの設置費
〇3密回避等の新しい生活様式を啓発するポスター製作費
対象外経費
×感染防止対策に関係がないもの
×汎用性が高く、目的外で使用可能なもの
(例:車両、バイク、自転車、スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビ、液晶モニター、感染予防用設備を自作する際の工具(材料費は対象となります))
×その他補助金の性質や趣旨、目的に照らして適当でないもの
(例:食料品や食材等、人件費、交際費、飲食費等、経費支払いの振込手数料、安全祈願、お祓いにかかる費用、公租公課(消費税を含む))
1. 感染症拡大防止対策を実施し、支払いおよび納品を完了させます。
2. 県補助金の交付申請をします。
岡山県「新しい生活様式実践事業者補助金」について(岡山県HP)(外部リンク)
3. 県補助金の交付決定を受けたら、町上乗せ補助金の交付申請をします。
対象者 |
次のすべてに該当する法人及び個人事業主 |
対象経費 |
町内の事業所等に対して実施される感染症拡大防止対策に要する経費 |
補助額 |
上限10万円 |
申請期間 | 令和2年10月1日から令和3年3月1日まで ※期間内必着 |
町上乗せ補助金の申請に必要な書類 |
(1) 早島町新しい生活様式実践事業者補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書 町上乗せ補助金の申請に必要な書類には、県補助金の申請に必要な書類と重複しているものが多くあります。(上記の(4)~(8)など)県補助金の申請の前に、申請書一式の写し(コピー)を取っておいてください。 |
申請方法及び申請先 |
【郵便で提出する場合】 (※郵送料は申請者の負担となります。切手の金額をご確認のうえ、投函してください。) 〒701-0303 早島町前潟360-1 ※「補助金申請書在中」と朱書きしてください。 |
【窓口へ持参する場合】 |
|
※感染症拡大防止のため原則郵送での提出をお願いします。 |
早島町新しい生活様式実践事業者補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(PDF:158.4KB)
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
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