国土利用計画法では、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、 適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、国土利用計画法第23条第1項により市町村役場を通じて知事に届け出なければなりません。
売買、譲渡担保、代物弁済、交換(予約を含みます。)など
届出の必要な土地取引にあたる場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、必要事項を記載した届出書に必要な書類を添付して届け出てください。
約締結日から2週間以内
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。計画的に土地の権利を取得していくような場合、当初の土地取引から届出が必要となる場合があります。
国土利用計画法
縮尺5万分の1以上の地形図に、届出に係る土地、またこれとともに同一の利用目的に供される土地の全体の位置を示したもの。
縮尺5千分の1以上の図面に、届出に係る土地、またこれとともに同一の利用目的に供される全体の土地とその付近の土地利用等の状況を示したもの。
届出に係る土地の形状(三角地である、不整地である)を明らかにする見取図
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