早島町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務の競争入札における最低制限価格の算定方法を一部改正しますのでお知らせします。
●最低制限価格基準率の上限及び下限の引上げ
改正後 | 改正前 |
0.77未満のときは0.77とし、 0.92を超えるときは0.92とする。 |
0.72未満のときは0.72とし、 0.9を超えるときは0.9とする。 |
●測量業務の最低制限価格基準率の上限及び下限の引上げ
改正後 | 改正前 |
0.7未満のときは0.7とし、 0.82を超えるときは0.82とする。 |
0.7未満のときは0.7とし、 0.8を超えるときは0.8とする。 |
●地質調査業務の最低制限価格基準率の計算式における
「諸経費」に乗じる数値の改正
改正後 | 改正前 |
諸経費×0.48 |
諸経費×0.45 |
令和4年6月1日(同日以降に公告・指名する案件から適用)
改正後の算定方法は、次のとおりとなります(今回の改正箇所は赤字)。
なお、次の計算式により難いものは、別に定める計算式によるものとします。
最低制限価格(税抜) =
予定価格(税抜)×(最低制限価格基準率-(0.002X+0.0002Y))
(X及びYは、0から9までの変数で、開札時に電子くじによって決定します。)
最低制限価格基準率は、次の計算式により算出した率(小数点第3位以下を切り捨てた率)とします。
最低制限価格基準率 =
(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55)÷予定価格(税抜)
※ 最低制限価格基準率が0.77未満の場合は0.77、0.92を超える場合は0.92とします。
最低制限価格(税抜) = 予定価格(税抜) × 最低制限価格基準率
最低制限価格基準率は、業務区分により、次の(1)~(5)の計算式により算出した率とします。
業務区分が複数からなる場合は、各業務区分において計算した額を合算します。
最低制限価格基準率 =
(直接測量費+測量調査費+諸経費×0.48) ÷予定価格(税抜)
※ 最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.82を超える場合は0.82とします。
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6)÷予定価格(税抜)
※ 最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.8を超える場合は0.8とします。
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.48)÷予定価格(税抜)
※ 最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.8を超える場合は0.8とします。
最低制限価格基準率 =
(直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48)÷予定価格(税抜)
※ 最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.85を超える場合は0.85とします。
最低制限価格基準率 =
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.45)÷予定価格(税抜)
※ 最低制限価格基準率が0.7未満の場合は0.7、0.8を超える場合は0.8とします。
(改正後)早島町建設工事等最低制限価格取扱要領(PDF:141.5KB)
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