新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の支援のため、次に該当する世帯の方に給付金を支給します。
1.令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(特別児童扶養手当対象の障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
2.令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または令和4年1月1日以降の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、
住民税非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
児童1人あたり5万円
給付金は、申請不要で受け取れます。
児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振込みにより支給します。
対象となる方には別途お知らせを送付します。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出していただく必要があります。給付金の受給を希望しない場合や、支給要件に該当しない場合(税申告が遅くなった等の理由により、今後住民税が課税されることが分かっている場合など)は早島町健康福祉課へ連絡してください。
※児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
※7月以降に所得の申告や更正により非課税となった方や公務員の方については、申請が必要です。
令和4年7月中旬頃振り込み予定
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、早島町健康福祉課まで連絡してください。
・他市町村で給付金の支給を受けた方については対象となりません。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを提出(郵送可)してください。なお、収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方につきましては、添付書類として、家計が急変したことの証明書類が必要です。
※父母が申請する場合は、原則児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)の方については申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
収入で申請する場合の早見表
世帯の人数※ | 非課税相当収入限度額 |
2人 (例:父母のうちいずれか1人+子1人) | 137.8万円 |
3人 (例:父母+子1人) | 168.0万円 |
4人 (例:父母+子2人) | 209.7万円 |
5人 (例:父母+子3人) | 249.7万円 |
6人 (例:父母+子4人) |
289.7万円 |
※世帯人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
※上記は収入で申請する場合の限度額です。所得で申請する場合は、簡易な所得見込額の申立書をご確認ください。
・添付書類につきましては、各申請書をご確認ください。
・家計急変者の申立書については、2もしくは3のどちらかを選択して提出してください。
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:225.7KB)
(記入例)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:222.2KB)
2.簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF:353.8KB)
(記入例)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF:406.7KB)
3.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:530KB)
(記入例)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:570.4KB)
令和5年3月15日消印有効
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査の結果は郵送により通知します。なお、その後お支払いが完了した場合は振込通知を送付します。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、早島町健康福祉課まで連絡してください。
・他市町村で給付金の支給を受けた方については対象となりません。
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
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