児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害であると判定された方に対し交付されます。
療育手帳を所持している方は、障害の程度などにより、各種の福祉サービス、医療費の助成、日常生活用具の交付、税の軽減などが受けられます。ただし、所得制限等により、制度の適用を受けることができない場合もあります。
早島町役場健康福祉課
療育手帳の申請には、今のところ個人番号の記入の必要はありません。
【新規申請】
・療育手帳交付申請書
・印鑑(認印)
・顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)1年以内に撮影したもの
【再交付申請】
・療育手帳再交付申請書
・印鑑(認印)
・顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)1年以内に撮影したもの
・現在お持ちの療育手帳(紛失の場合を除く)
【住所や氏名の変更(転入・転居、婚姻等)】
・居住地等変更届
・印鑑(認印)
・現在お持ちの療育手帳
・新しい住所や名前がわかるもの(運転免許証、健康保険証等)
【交付対象に該当しなくなった場合、手帳所持者が亡くなられた場合等】
・療育手帳返還届
・印鑑(認印)
・現在お持ちの療育手帳
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