新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
なお、令和4年度の減免は、令和3年度に実施した減免から「減免の対象となる保険税」と「前年収入および前年所得の対象となる年」が変更となっているのでご注意ください。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入)の減少が見込まれ次の(ア)から(ウ)までの要件すべてに該当する世帯
(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入見込額が、 前年の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること
(※収入が10分の3以上減少する見込みの場合でも令和3年中の当該所得が0円以下の方はこの制度を利用することができません)
(※保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します)
(イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(ウ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※「前年」とは、令和4年度分の保険税では令和3年、令和3年度分の保険税では令和2年を指します。
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
原則は住民票上の世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む)です。
ただし、国民健康保険の被保険者のなかで、実態として他にその世帯の生計を維持している方がいる場合は、申し出により世帯主以外の方が主たる生計維持者として認められる場合があります。
1 に該当する場合 ・・・・ 全額を免除
2 に該当する場合 ・・・・ 対象保険税額 × 減免割合
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下の場合 | 10分の10 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1000万円以下の場合 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の合計所得額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除します(10分の10)
※「前年」とは、令和4年度分の保険税では令和3年中を、令和3年度分の保険税では令和2年中を指します。
※B、Cが0円もしくはマイナスの場合は、減免対象外となります。
・令和4年度分の保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金の支払日)が設定されているもの
・令和3年度分の保険税
令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(国民健康保険の加入手続きを、資格の取得日から原則14日以内に行っている場合に限る)
国民健康保険税減免申請書及び必要書類を早島町 町民課まで提出してください。
※ 減免申請は、対象保険税の納税通知書が届いてから申請ください。
【郵送の場合】
〒701-0303 早島町前潟360番地1
早島町町民課 行 (減免申請書在中)
※ 提出書類の控えは必ずとっておいてください。
※ 差出人の連絡先などを必ず記入してください。
※ 不備があった場合は、追加書類の提出をお願いしたり、再申請をお願いする場合があります。
※審査に必要な添付書類は、減免申請理由に応じて用意してください。
詳しくは、「提出書類一覧(PDF)」をご覧ください。
【参 考】
<必ず提出するもの>
□早島町国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
<減免要件1に該当する場合>
□死亡の事実が確認できる書類、医師の診断書の写しなど
<減免要件2に該当する場合>
□調査票(別紙1)
□令和4年中収入申告書
□令和3年中の収入・所得がわかる書類の写し
□令和4年1月以降の収入状況がわかる書類の写し
□(事業等の廃止や失業した場合)廃業等がわかる書類の写し
□(保険金や損害賠償等により補填がある場合)保険契約書の写し等
国民健康保険減免申請書(様式第1号)(PDF:449.2KB)
令和5年3月31日まで
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で会社都合により離職をした場合については、本減免ではなく非自発的失業者の保険税軽減制度の適用となります。 ただし、給与収入以外に事業収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれる場合は、新型コロナウイルス特例減免の対象になる場合があります。
早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
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