飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、町民の衛生的な生活環境の確保を図るため、町内に生息する飼い主のいない猫への不妊去勢手術費用を補助します。
※令和4年4月1日から、この制度を一部改正し、手続きの簡略化を行いました。
町内に生息する飼い主のいない猫。
※飼い猫は対象となりません。
1.早島町に住民票を有する個人
2.町内で活動する動物愛護団体等
1匹につき上限10,000円
※不妊去勢手術費用以外の経費については、対象外となりますのでご注意ください。
※予算上限に達した場合、年度内であっても補助を終了します。
※補助金のお支払いは手術の後になります。
・補助予定頭数 40匹 (1匹10,000円補助として)
1.申請時に手術前の写真添付を不要とします。
※実績報告時に、実施前と実施後の写真を添付していただきます。
2.申請時に地域住民へ周知する文書の添付を不要とします。
※「交付申請書」を「交付申請書兼誓約書」とし、誓約項目の中に地域住民へ
の周知活動を追加しております。
3.押印見直しにより、様式を以下の通り変更しました。
「交付申請書」 → 「交付申請書兼誓約書」、署名又は記名押印
「変更申請書」 → 記名
「実績報告書」 → 記名(医師の証明書欄は、署名又は記名押印)
以下の条件をすべて満たすことが条件です。
1.手術を行う前に
・地域住民2人以上に飼い主がいないことを確認済であること。
・対象猫の捕獲等を行う際は、誤って飼い猫を収容しないように周辺住民に
周知を行っていること。
2.自ら猫を保護(捕獲)し、不妊去勢手術を行う動物病院に連れていくこと。
3.手術済みであることがわかるように、片方の耳の先をV字にカットすること。
4.手術の実施は、営利目的ではないこと。
手術の実施前に申請が必要です。「補助金交付申請書兼誓約書」に必要書類を添えて町民課にご提出ください。詳細については「申請の流れ」をご覧ください。
地域猫活動とは、地域住民が主体となり、周辺住民の合意を得た上で、地域にいる飼い主のいない猫(野良猫)の不妊去勢手術を行い、エサのやり方や糞の始末などに関するルールを定めて継続的に管理することで、一代限りの生を全うさせ、猫による被害や産まれてくる不幸な子猫の数を減らし、人と動物が共存できる地域にしていく活動です。
地域猫活動の支援について-岡山県ホームページ(動物愛護センター)
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