0歳から中学3年生までの子どもを養育している方に支給されます。
子どもが生まれたり、児童手当等の受給に関する事項に変更等(住所が変わった、養育者が変わった、公務員になった、振込口座が変わったなど)があった場合は手続きをしてください。
公務員の方は勤務先へ申請してください。
令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。
【支給額】
次の表の所得制限限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
次の表の所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が制限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。 |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(手当が減額になる基準額) | 所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 (注) | 所得額 | 収入額の目安 (注) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
控除額 一律控除額8万円(社会保険料相当額) |
(注) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
所得制限額未満の方(児童手当) | 所得制限額以上で所得上限限度額未満の方(特例給付) | ||
---|---|---|---|
0歳以上3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳以上小学校修了前までの第1子・第2子 | 10,000円 | 5,000円 | |
3歳以上小学校修了前までの第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | |
小学校修了後から中学校修了前まで | 10,000円 | 5,000円 |
【支給月】
6月( 2月~5月分)
10月( 6月~9月分)
2月(10月~1月分)
【支給日】
定期支給月の8日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日)
早島町役場健康福祉課
(新規認定請求の場合)
その他、場合によって提出していただく書類があります。
(額改定認定請求の場合)
平成28年1月から、マイナンバー制度の施行に伴い、児童手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要となりました。
※個人番号(マイナンバー)の記載が必要な申請は以下の通りです。
「児童手当認定請求書」・・・受給者及び受給者の配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
「別居監護申立書」・・・受給者と別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
「個人番号変更等申出書」・・・登録している個人番号(マイナンバー)が変更となった場合、児童手当受給者とその配偶者が離婚した場合、児童手当受給者が婚姻した場合には届出が必要です。
申請の際には、個人番号(マイナンバー)と本人確認ができる書類が必要です。詳細は、下記の「個人番号(マイナンバー)を提供する際の番号・本人確認について」をご参照ください。
個人番号(マイナンバー)を提供する際の番号・本人確認について(PDF:55.8KB)
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