平成27年4月1日以降に、岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた早島町民の人で、県の助成金を超える医療費がかかった場合は、超えた額の2分の1(上限10万円)を町が助成します。
次のいずれにも該当する人
1.岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業の支給決定を受けていること。
2.申請日において、夫婦いずれか一方が早島町に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦であること 。
3.申請日において、対象者及び世帯員に町税の滞納がないこと。
岡山県の助成金を除いた額の2分の1以内で、助成金の限度額は1回当たり10万円まで、男性不妊については、5万円まで(1000円未満端数切捨て)
初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢による助成回数
・40歳未満:子ども1人につき6回
・40歳以上:子ども1回につき3回 (いずれも妻が43歳になるまで)
健康福祉課の窓口に治療費の支払が終了した年度末(3月31日)までに申請してください。後日、指定の口座に助成金を振り込みます。
令和4年4月1日から特定不妊治療の保険適応に伴い、この助成制度は廃止されますが、令和4年度については、国の方針に応じた経過措置を実施します。
対象となるのは、年度をまたぐ1回分の治療(令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年度中に治療を終了する保険適応外で実施した治療)です。
※対象者、助成金額、申請に必要な書類は、上記と同様です。
ご不明な点があればお問い合わせください。
早島町不妊治療支援事業助成金支給申請書(PDF:45.9KB)
岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和4年度経過措置)
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