平成27年4月1日以降に、岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた早島町民の人で、県の助成金を超える医療費がかかった場合は、超えた額の2分の1(上限10万円)を町が助成します。
次のいずれにも該当する人
1.岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業の支給決定を受けていること。
2.申請日において、夫婦いずれか一方が早島町に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦であること 。
3.申請日において、対象者及び世帯員に町税の滞納がないこと。
4.夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
岡山県の助成金を除いた額の2分の1以内で、助成金の限度額は1回当たり10万円まで。
健康福祉課の窓口に治療費の支払が終了した年度末(3月31日)までに申請してください。後日、指定の口座に助成金を振り込みます。
早島町不妊治療支援事業助成金支給申請書(PDF:45.9KB)
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