中学生までのお子様が病院・調剤薬局などの医療機関で受診された場合、保険適用の医療について、健康保険の自己負担額を助成します。受診された医療機関の窓口に小児医療費受給資格者証と健康保険証を提示することで、医療費の自己負担がなくなります。
中学校卒業まで(満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
保険適用の医療について、健康保険の自己負担額
(注意)予防接種、健康診査、入院時の食事療養費・差額ベッド代、選定療養費などの保険適用外の医療は対象になりません。
お子様が生まれたときや早島町に転入したときには、「小児医療費受給資格者証交付申請書」を提出してください。
申請をされた月の月末に翌月1日から使用できる「小児医療費受給資格者証」を郵送します。
資格者証が使用できる前に医療機関を受診された場合や、資格者証を忘れて受診された場合、県外の医療機関を受診された場合には、後から医療費の給付を受けることができます。(領収書が必要です。)
健康保険証の変更や住所・氏名の変更、町外へ転出される場合にも申請が必要です。
早島町役場健康福祉課
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