新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育てへの負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。支給には、「基本給付」と「追加給付」の2つの給付の仕組みになっています。
・「基本給付」について
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
以上の(1)から(3)のいずれかに該当する方が、基本給付の対象者です。
・「追加給付」について
収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付として、上記(1)と(2)の支給対象者のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方が対象です。
・基本給付は、1世帯5万円、第2子以降の児童1人につき3万円が加算
・追加給付は、1世帯5万円
・基本給付対象(1)の方は、申請不要
・基本給付対象(2)から(3)の方は、申請必要
・追加給付(基本給付対象の(1)と(2)の方)は、申請必要
※申請書類が必要な方は、早島町健康福祉課にご連絡ください。
令和2年8月1日から令和3年2月28日 ※消印有効
早島町健康福祉課の窓口に直接か郵送でご提出ください。住所地以外での受付はできません。
提出された申請書から、給付金の支給要件に該当するかを岡山県が判断した上で、振り込みが行われます。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
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