現在実施している子育て世帯への臨時特別給付(児童1人につき10万円の給付金)について、基準日(令和3年9月30日)以降に離婚等をされたなどの事情により、現在養育をしていない元配偶者に給付金が支給されてしまったなど、現在児童を養育しているにも関わらず給付金を受給できなかった方に対して、子育てを支援する目的で新たに給付金を支給することとなりました。(国制度)
※基準日以降に海外から転入したことにより、給付金の対象とならなかった方も申請できます。
※離婚等には、離婚に向けての手続きを行っている状態も含みます。その場合は離婚の意思を客観的に証明できる書類の提出が必要です。(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、弁護士等の第三者により作成された書類(離婚協議の進捗状況に係る報告書)など。詳しくはお問い合わせください。)
平成15年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童
児童1人につき10万円(を限度として支給)
※既に元配偶者(給付金を受給した方)から受け取った額(物品等を購入した場合はその額)を除きます。
受給には申請が必要です。健康福祉課までお問合せください。申請期間は令和4年3月から令和4年4月中旬を予定しています。
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