身体に障害をお持ちの方に対し、岡山県から手帳が交付されます。
身体障害者手帳を所持している方は、障害の程度・内容などにより、各種の福祉サービス、医療費の助成、補装具や日常生活用具の交付、税の軽減などが受けられます。ただし、所得制限等により、制度の適用を受けることができない場合もあります。
早島町役場健康福祉課
【新規申請】
・身体障害者手帳交付申請書
・印鑑(認印)
・顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)1年以内に撮影したもの
・指定医師の診断書・意見書
【再交付申請】
・身体障害者手帳再交付申請書
・印鑑(認印)
・顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)1年以内に撮影したもの
・現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合を除く)
・指定医師の診断書・意見書
(障害の状況が変わった時、再認定を受ける必要がある時のみ)
【住所や氏名の変更(転入・転居、婚姻等)】
・身体障害者居住地等変更届
・印鑑(認印)
・現在お持ちの身体障害者手帳
・新しい住所や名前がわかるもの(運転免許証、健康保険証等)
【障害が治癒・消失した場合、手帳所持者が亡くなられた場合】
・身体障害者手帳返還届
・印鑑(認印)
・現在お持ちの身体障害者手帳
平成28年1月から、各種の申請の手続き時に個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類の提示をお願いしております。下記の「必要書類一覧」を参考にしてください。
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