精神疾患の通院治療が継続的に必要となる病状の方に医療費を助成する制度です。精神疾患治療に要する医療費(診察料・薬代・精神科訪問看護・精神科デイケアなど)の自己負担割合が1割になります。また、所得に応じて自己負担上限額が設けられます。(所得制限あり)
【対象者・対象医療】
統合失調症、うつ病などの気分障害、不安障害、知的障害、てんかんなどにより、通院による治療を続ける必要がある者(入院医療の費用は対象外)
【有効期限】
1年間
【利用できる医療機関】
精神通医療の指定医療機関
※原則として、病院1か所、薬局1か所の利用ができます。
早島町役場福祉課
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・同意書及び収入申告書
※障害年金等の非課税年金を受給中の方は、年金額がわかるものが必要です。
・医師の診断書(精神通院医療用)
※更新申請の場合は、2年に一度提出が必要です。
・対象者の健康保険証
※国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合は、同一保険に加入している全員分が必要です。
※社会保険等で、被扶養者である場合は、被保険者分も必要です。
・対象者の個人番号(マイナンバー)
※受給者が18歳未満の場合は、保護者のものも必要です。
※国民健康保険、後期高齢者医療の場合は、同一保険に加入している全員分が必要です。
※社会保険等で、被扶養者である場合は、被保険者分も必要です。
・印鑑
・受給者の発行には2か月程度かかります。
・更新手続きは期限の3か月前から可能です。
・医療機関を変更する場合には、手続きが必要です。
・健康保険証が変わった場合には、手続きが必要です。
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