平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
岡山県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。(届出の対象確認等は、下記の問い合わせ先へ)
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関らず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者になった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書等権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
電話番号:086-482-0614
電話番号:086-434-7051
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