早島町景観計画の改訂概要は、次のPDFファイルをご覧ください。
早島町では、現在の早島の良好な景観を、守り、育てるために平成19年7月から景観法に基づく景観計画を施行しています。
町内全域に良好な景観が形成されていることから、
町内全域を景観計画区域に指定しています。
早島町内で下記の届出対象行為を行う際には、
景観法に基づき早島町役場に届出が必要です。
1.建築物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更
建築確認を要するもの(戸建て住宅を除く)
※景観形成重点地区では戸建て住宅も届け出が必要です
2.工作物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更
工作物等:比較的規模の大きいもの
3.土砂、廃棄物、再生資源などの堆積
リフォームや塗装替えに伴う外観の変更も届出対象となります。
届出対象規模は以下からご確認ください。
対象行為に該当するか判断が難しい場合は担当課までお問い合わせください
現在の良好な景観を守るため、町内一律で届出対象行為ごとに守っていただく基準を以下のとおり定めています。
計画に際しては基準を遵守し、周辺景観に調和した計画となるようご協力をお願いします。
■令和2年9月の景観計画変更事項
・建築物の高さについて住居系及び商業系用途地域において15m以下
(ただし、公益上必要な建築物は適用除外)
・開発行為基準については、町開発指導要綱により事前協議を行っているため
削除されます。
景観法により、届出後30日間の着手の制限があります。
また、建築確認申請が必要な場合には2週間前までに届出を行う必要があります。
建築行為等届出書様式【建築物・工作物】(PDF:108.6KB)
上記の届出様式に以下の添付書類を添付し、届出を行ってください。
届出書は2部提出となります。
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
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