農地法第52条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計したものを情報提供しますので、賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。
なお、「賃借料情報」は実勢の集計値であり拘束力はなく賃借料決定の参考として提供するものですので、実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
賃借料の情報は平成31年1月1日から令和元年12月31日までに早島町で許可された賃借権についてのものです。
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