令和4年度キャッチフレーズ
「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ
国では、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として定めています。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、政府や地方公共団体だけでなく、みなさん一人ひとりの取組が必要です。
私たちの周りの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?
(出典:内閣府男女共同参画局)
詳しくは、以下のサイトよりご確認ください。
男女共同参画週間について(内閣府ホームページ)(外部リンク)
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