東京圏から早島町に移住した方で,岡山県が実施するマッチングサイトに移住支援金対象として掲載された求人に就業された方,または起業支援金の交付決定を受けた方に最大100万円の移住支援金を交付する事業を実施します。
交付対象者等は下記のとおりです。
以下の要件1~4のすべてに該当する方が対象となります。
◆令和2年3月31日までに転入された方
次の(1)または(2)に該当すること。
(1) 住民票を移す直前に,連続して5年以上,東京23区に在住していたこと。
(2) 住民票を移す直前に,連続して5年以上,東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し,かつ,住民票を移す3か月前の時点において,連続して5年以上,東京23区への通勤※3をしていたこと※4。
◆令和2年4月1日以降に転入された方
次の全ての要件に該当すること。
(1)早島町に転入する直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東
京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業
主として東京23区内に通勤していたこと。
(2)早島町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏
の条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主とし
て東京23区内に通勤していたこと。
(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
※1 東京圏・・・東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県
※2 以下の条件不利地域の在住者は対象外となります
【東京都】 檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
【埼玉県】 秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
【千葉県】 館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
【神奈川県】山北町,真鶴町,清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限られます。
※4 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから,住民票を移すまでの間に,東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は,原則として対象外となります。
以下のすべてに該当することが必要です。
(1)本町に令和元年7月16日以降に転入したこと。
(起業の場合は令和元年6月5日以降に転入)
(2)移住支援金の申請時において,転入後3ヶ月以上1年以内であること。
(3)移住支援金の申請日から5年以上継続して本町に居住する意思があること。
就業をされた方については下記すべての要件に該当することが必要です。
(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が,都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5)上記の求人への応募日が,マッチングサイトに支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)支援金の申請日から5年以上,当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
マッチングサイトはこちら→https://jp.stanby.com/feature/okayama
※地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方も対象となります。この場合,移住支援金申請日前1年以内に岡山県が岡山県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることが必要となります。
下記のすべてに該当する必要があります。
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人であること,または外国人※であること。
(3)その他岡山県または本町が支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
※外国人とは・・・永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有する方となります。
・世帯での申請※・・・100万円
・単身での申請 ・・・60万円
※世帯での申請をする場合は次の全てに該当することが必要です。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年7月16日以降に転入したこと。(起業の場合は令和元年6月5日以降に転入)
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
1.共通書類
・移住支援金申請書
令和2年3月31日以前に転入された → 【申請書様式】 (PDF:661.9KB)
令和2年4月1日以降に転入された方 → 【申請書様式】 (PDF:286.2KB)
・身分証明書の写し(免許証等本人確認ができる顔写真付きのもの)
・早島町の住民票
・移住元の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し(要件1の在住期間を確認できる書類。世帯向けの金額を申請する場合は,申請者を含む世帯員全員記載分)
・その他町長が必要と認める書類
2.東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区への通勤者のみ必要となる書類
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
3.東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた法人経営者または個人経営者のみ必要となる書類
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)
4.就業の場合の申請者のみ必要となる書類
・就業証明書(就業証明書様式) (PDF:61.8KB)
5.起業の場合の申請者のみ必要となる書類
・起業支援金の交付決定通知書の写し
・2月末日までに印鑑を持参のうえ,次の書類を役場まちづくり企画課(役場2階)に提出してください。期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。
・申請を希望される方は,事前に早島町まちづくり企画課(電話番号:086-482-0612)にご相談ください。
・予算の範囲内での交付となりますので,予算がなくなった場合は期日より前に受付を終了することがあります。
移住支援金を交付することが適当と認めるときは,交付決定通知書により通知いたします。 交付決定通知書を受けた際は,速やかに請求書等の書類を提出してください。
以下のいずれかに該当する場合は,移住支援金の全額または半額を返還する必要がありますので,ご報告ください。
(1)虚偽の申請等をした場合・・・全額
(2)移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合・・・全額
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合・・・全額
(4)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合・・・全額
(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合・・・半額
早島町まちづくり企画課
〒701-0303
岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0612
メールアドレス:kikaku@town.hayashima.lg.jp
(マッチングサイトのお問い合わせ先)
岡山県労働雇用政策課
電話番号:086-226-7391
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
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