内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。中小企業庁HP(外部サイト)
事 由:令和二年新型コロナウイルス感染症
指定期間:令和2年2月1日~令和3年6月30日(令和3年1月19日現在)
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
◆金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
◆下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
※運用緩和により、次の方も認定できる場合がありますので、個別にご相談ください。
・創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較出来ない方
・1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等をの減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方
(一般保証限度額) | (別枠保証限度額) | |
---|---|---|
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000円以内 |
+ | 普通保証 2億円以内※ 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。 |
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書1通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定については、様式末尾の有効期間に関わらず、令和2年8月31日まで有効です。
◆認定申請に必要な書類
提出書類 | 備考 |
(1部) |
|
早島町内で事業を行っていることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの)、確定申告書(直前2年分)、許認可証、会社定款 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し | 試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控 等 |
代理人が申請する場合 |
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※金融機関の皆様へ
代理申請の際、申請書の記載方法等について、なるべく町担当者と事前に打ち合わせをしていただきますようお願いします。
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
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