田を畑にして利用する等の農地改良には、あらかじめ農地改良届出をしてください。
田を畑にして利用するには
1.あらかじめ農地改良届出をしてください。
田を畑にして、耕作をしたいと思われる方は、農業委員会へ「農地改良届出書」をあらかじめ届け出た上で、形状の変更をしてください。
2.一定の規模や期間を超えて土砂を搬入し農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合もあります。
(1)面積が1000平方メートル以上となる場合
(2)工事期間が3か月を超えるもの(なお、水田にあっては、水稲育成期間以外の時期に行われるものに限る。)
(3)盛土の高さ又は掘削の深さが1メートルを超えるもの
のいずれかに該当する農地の改良行為については、農地法の一時転用許可の対象になりますので、あらかじめ農地転用許可申請が必要になります。
これらの許可基準は
(1)廃棄物による農地の埋立等でないこと
(2)表土には、耕作に適した良質土を盛土すること
(3)(農地改良)工事による道、水路や周辺農地に悪影響がないこと
(4)速やかに農地として利用されることが確実であること
などとされています。
また面積800平方メートル以上の埋立行為については、『早島町埋立行為等規制条例』で規制がありますので、必要に応じて早島町建設農林課にご相談ください。
早島町農地改良の取扱いに関する要綱
早島町農業委員会(早島町役場建設農林課内)
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(ただし、休日を除く)
申請書記載のとおり
無し
代理人による届出には委任状が必要です。
ケースにより上記添付書類以外の書類が必要になる場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。