相続等により農地等の権利を取得したときに提出する届出書です。
農地法第3条の規定により、相続や包括遺贈等、農地等の権利を取得した場合に使用します。第3条の許可を受けて権利を取得する場合は届け出る必要はありません。
農地法第3条
早島町農業委員会(早島町役場建設農林課内)
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(ただし、休日を除く)
申請書記載のとおり
無し
代理人による届け出には委任状が必要です。
届出書は権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に提出してください。
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORD:20KB)
(記載例)農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORD:22.4KB)
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