農地の所有権を移転する場合、又は貸借権・使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の許可が必要です。
譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請が必要です。
農地・採草放牧地について,所有権移転や賃借権等の権利設定をする場合の,許可申請書です。
農地法第3条
早島町農業委員会(早島町役場建設農林課内)
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(ただし、休日を除く)
締切日・・・毎月25日(休日の場合は翌開庁日)
12月農業委員会の案件については11月15日(休日の場合は翌開庁日)
申請書記載のとおり
無し
代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。