建物を取り壊しした場合は、税務課まで家屋滅失届出書を提出してください。
家屋滅失届は、家屋を取り壊された時に出していただく書類です。(法務局で滅失登記をされた場合は不要です。)
届の受理後、現地を確認し、滅失された翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。
早島町役場税務課
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。
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