平成28年度から、岡山県と県内全市町村では、全県一斉に個人住民税について特別徴収(給与天引き)を徹底することとしております。このため、本来の特別徴収から普通徴収(従業員が自分で納付)に切替えができるのは一定の基準に該当する場合に限られますので、ご注意ください。
また、すべての事業主(給与支払者)の皆さんには、平成28年度(平成27年分)の給与支払報告書を提出していただく際、特別徴収ができない(普通徴収の基準に該当する)従業員がいる場合には、「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の記載が必要となります。
(注意)個人別明細書に普通徴収理由が確認できないものについては、特別徴収になります。
平成28年6月以降は、すべての事業主(給与支払者)の皆さんに、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を実施していただくことになります。現在特別徴収を実施していない事業主の皆さんにつきましては、円滑に対応できるよう準備をお願いします。
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