地方税法の規定により、1月1日現在において所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、前年中に給与の支払いを受けている者(給与所得者)について、給与支払報告書(個人別明細書)を市町村へ提出することになっています。
また、岡山県と県内全市町村は、所得税の源泉徴収義務者を特別徴収義務者として指定し、給与所得者の個人住民税について特別徴収(給与天引き)によることを徹底していますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
令和5年1月1日現在、早島町に住所を有する人
令和5年1月31日(火) ≪1月18日(水)までの早期提出にご協力ください。≫
eLTAX(電子申告)によりご提出いただくことも可能です。
⇒詳しくは、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
岡山県と県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。そのため、普通徴収(個人納付)に切替えができるのは、一定の基準に該当する場合に限られます。基準については、「普通徴収切替理由書」のA~Gをご覧ください。この場合、以下の2つの要件を満たしたもののみ普通徴収とし、それ以外は特別徴収として処理しますのでご了承ください。
<要件1>普通徴収切替理由書(別紙)への記入及び提出
(eLTAXで提出する場合を除く。)
<要件2>給与支払報告書(個人別明細書)への理由の記入
※eLTAX又は光ディスク等により給与支払報告書(個人別明細書)を提出する場合、総括表や普通徴収切替理由書の紙での提出は不要ですが、特別徴収できない方については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に必ず普通徴収理由の該当する記号(A~G)又は略語を入力いただきますようお願いします。乙欄該当者や退職者を除いて、摘要欄で普通徴収理由の確認ができない場合は、特別徴収対象者として取り扱います。
前々年の税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出件数が1,000件以上であった場合は、市区町村に対しての給与支払報告書も電子データ(eLTAX(エルタックス)、光ディスク等)での提出が義務付けられています。
また、税制改正により、令和3年1月提出分からは、前々年の税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出件数が「100件以上」の場合、電子データ(eLTAX(エルタックス)、光ディスク等)による提出が必要です。
「給与支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要ですので、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)、光ディスク等により提出してください。
前述に該当しない事業所の方が光ディスク等による給与支払報告書の提出を開始する場合は、「給与支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」を提出してください。
承認申請書はページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。
給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書(WORD:20.7KB)
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