新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、納税が猶予される特例制度があります。
次の1、2いずれの条件も満たす個人または法人
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する申請時点において未納の町税等です。
猶予を受けた場合、次の措置がなされます。
・猶予期間中、猶予を受けた町税等については延滞金がかかりません。
・新たな督促及び滞納処分(交付要求を除く)の執行を受けません。
なお、猶予期間内での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
令和2年6月30日または各納期限のいずれか遅い日まで
※令和2年2月1日から令和2年6月1日までに納期が到来する町税等については、令和2年6月30日まで申請できます。
※原則として、一つの税目で複数回納期がある場合は納期ごとの申請が必要ですが、納期限が申請日の翌月に到来する程度のものであればまとめて申請できます。
猶予を受けようとする額により、必要書類が異なりますのでご注意ください。
なお、提出が難しい場合には、口頭で状況を伺う場合があります。
3.収入や現預金の状況が分かる資料(給与明細、通帳コピー等)
3.収入や現預金の状況が分かる資料(給与明細、通帳コピー等)
〒701-0303
岡山県都窪郡早島町前潟360-1
早島町 税務課
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