早島町では、未来のたからものとなる子どもたちの健やかな成長と子育て環境の充実を図るため、様々な子育ての経済的支援に取り組んでいます。新たな子育て世帯の負担軽減を図るため、令和2年度から国民健康保険に加入するこどもに係る均等割額の2分の1を減免いたします。
賦課期日(4月1日)の属する年の翌年の3月31日において、18歳以下の方(令和2年度は平成14年4月2日以降に生まれた方)にかかる均等割額を半額減免します。(年齢が満18歳に達する年度の年度末3月31日まで減免)
ただし、満18歳未満であっても、納税義務者である方(世帯主)及びその配偶者の方、並びに国民健康保険税の所得割が課税されている方及びその配偶者の方は除きます。
【子ども一人当たりの減免額】
区 分 (税率:年額) |
医療給付費分 (29,000円) |
後期高齢者支援金分 (9,000円) |
合 計 (38,000円) |
軽減非該当世帯 | 14,500円 | 4,500円 | 19,000円 |
2割軽減世帯 | 11,600円 | 3,600円 | 15,200円 |
5割軽減世帯 | 7,250円 | 2,250円 | 9,500円 |
7割軽減世帯 | 4,350円 | 1,350円 | 5,700円 |
※軽減後(2割・5割・7割)の均等割額が減免となります。
※子どもの均等割額減免後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が課税額となります。
※賦課は100円単位での課税となるため、減免額の端数が異なる場合があります。
あらためての申請手続きは不要です。対象となる方が国民健康保険に加入された場合、加入手続きをされた翌月中旬~下旬に納税義務者様(世帯主様)に減免が適用されている納税通知書を送付いたします。
毎年6月中順に国民健康保険の加入世帯に発送される当初の納税通知書では、18歳以下の方の均等割額はまだ減免されていません。
減免額は第2期以降で調整いたしますので、第1期分は当初に送付された納税通知書の税額で納付をお願いいたします。詳細は7月中旬~下旬に対象者あてにお届けする更正通知書をご覧ください。
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。