新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため勤務することができず、十分な給与等の支払いを受けられない場合には、申請により傷病手当金が支給される場合があります。
詳細は岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(令和2年1月1日から令和5年3月31日まで)(岡山県後期高齢者医療広域連合のサイト)
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更新日:2023年03月01日