ひとり親家庭等医療費助成
受診された医療機関の窓口にひとり親家庭等医療費受給資格証と健康保険証を提示することで、保険診療にかかる自己負担が原則1割負担となります。
ただし、加入医療保険の「世帯」の所得に応じて自己負担上限月額が設けられます。
(注意)受給中に父または母、もしくは児童の状況が変わった時は、手続きが必要です。
詳細内容
助成対象者
- ひとり親家庭の親及び児童
- 父母のいない児童
- 父母のいない児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持している配偶者のない者
- 児童については18歳未満です。ただし、高等学校等へ在学中の場合は20歳までとなります。
- すべての方について所得税が非課税の場合に限ります。
受付窓口
早島町役場健康福祉課
必要書類
- 健康保険証
- 市町村民税の課税・非課税証明書(転入の場合)
- その他、場合によって提出していただく書類があります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月01日