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かりるには・かえすには・コピーする

更新日:2023年03月01日

借りる

借りたい資料と利用者カードを持って、カウンターで手続きをしてください。

1階、2階どちらのカウンターでも手続きできます。

貸出冊数制限、期間
種類 貸出冊数
(カード1枚につき全部で10点まで)
貸出期間
図書館資料 10点まで
(視聴覚資料、絵画を含む)
2週間
視聴覚資料
(CD、ビデオ、DVD、CD-ROM)

いずれか1点まで

(注意)在住・在勤・在学以外の方は貸出できません

2週間
絵画

1点まで

(注意)在住・在勤・在学以外の方は貸出できません

1ヵ月
カセットテープ

1点まで
(視覚障害の方は5点まで)

(注意)在住・在勤・在学以外の方は貸出できません

2週間

貸し出し期間の延長について

  • 2週間で読めなかった本は、予約がないものに限って、貸出期限から2週間の延長が1回できます。
  • 雑誌と視聴覚資料(ビデオ、DVD、CD、CD-ROM、カセット)の延長はできません。
  • 児童書は、予約がなく、同じものが複数ある場合に限って何回でも延長できます。
  • 返却された本などを連続して同じ人、およびその家族に再貸出することはできません。

返す

  • 返す資料をカウンターへお持ちください。
     利用者カードは必要ありません。
     (1階、2階どちらのカウンターでも返却できます)
  • 休館日のときや開館時間以外は、図書返却ポスト(「ゆるびの舎」正面右手奥)へ返却してください。
     ただし、CD、ビデオ、DVD、カセット、絵画、早島町立図書館以外の図書館から借り受けた本は故障、劣化の原因になりますので、ポストへの返却はご遠慮ください。

コピーする

  • 図書館内の資料に限り、コピーできます。
    料金=1枚あたり10円
  • コピーする前に複写申込書に、コピーする資料名とページ数を記入し、1階カウンターに提出してください。
     職員がコピーいたします。
  • 著作権の範囲外のコピーはできません。

著作権について

著作権って???

作り手(著作者など)の権利を守る法律に著作権法というものがあり、原則的に著作権者に無断で著作物をコピーすることはできません。
ただし、著作物の公正な利用、文化発展への寄与という目的から、いくつかの例外が設けられています。
図書館における複製(第31条)は、そのひとつとしてあげられています。
図書館の本を図書館で複写できるのは次の3つを満たした場合です。

  1. 営利を目的としないこと
  2. 図書館が所蔵する資料であること
  3. 公表された著作物の一部分を一人につき一部複写すること

著作物の一部分とは???

たとえば、住宅地図なら見開きの半分まで、図書・新聞・雑誌なら記事、作品の半分まで、と決められています。
また、新聞などの単なる事実報道は全体を複写できるなどの例外もありますので、カウンターでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町立図書館
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟370-1
電話番号:086-482-1513

お問い合わせはこちらから
外部リンク「電子申請サービス」へ
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