自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年02月08日

自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援等の公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官及び自衛官候補生の募集にあたっては、早島町も法定受託事務として協力を行っています。

1.これまでの対応
平成29年度までは、自衛隊が募集案内を送付するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、町役場で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の「氏名」「住所」「生年月日」を書き写していました。

2.対象者情報の提供について
平成30年度から、自衛隊岡山地方協力本部からの依頼に基づき、「氏名」「住所」「生年月日」を紙媒体で提供していましたが、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、令和3年度から、対象者の「氏名」「住所」を記載した宛名シールで行っています。
提供する情報は、自衛隊から送付される自衛官募集案内にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。
なお、自衛隊は、全国で700を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は早島町独自の制度ではありません。

3.情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官及び自衛官候補生募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。また、住民基本台帳法を所有する総務省と防衛省の間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

4.自衛隊への情報の提供を希望されない人へ

本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人については、本人、親権者などが「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。


(1)対象者

早島町内に住民票がある日本国籍を有する方のうち、資料提供を行う年度に18歳に到達する方

(2)受付期間

18歳に到達する年度の3月10日まで

(3)申請方法

除外申請書を窓口にてご提出又は、郵送等により下記までお送りください。

※窓口でご提出の場合は午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く)

※郵送等で申請する場合は受付期間内必着

※窓口にてご提出の場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)をご持参ください。郵送等の場合は、除外申請書に加え、本人確認書類の写しを同封してください。

除外申請書(Wordファイル:14.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 総務課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0611

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