請願・陳情について

更新日:2023年03月03日

請願・陳情

町民は、誰でも請願書や陳情書の提出により、議会に対してその実情を訴え、適当な措置を要望し、希望を申し出ることが出来ます。

請願は、憲法によって保障された基本的人権の1つとして行使されますが、陳情は任意に提出が出来ます。
請願書・陳情書は、議会が受理した後所管の委員会において審査され、その審査結果は提出者に通知されます。

請願書・陳情書の提出方法

請願書や陳情書はいつでも議会事務局で受け付けています。請願書には、紹介議員1人以上の署名(記名・押印)が必要となりますが、陳情書には必要ありません。

また、提出した請願書や陳情書については、後日議会事務局あてに電子データを送付していただくようお願いいたします。

請願書・陳情書の記入方法

  • 件名、要旨、理由、提出年月日、住所、氏名を記載し、押印してください。
  • 要旨及び理由は簡潔・明瞭に記載してください。
  • 用紙の大きさは、A4判で、できるだけ横書き、左とじにしてください。

請願書・陳情書の提出締切について

請願書及び陳情書の提出は、定例会開催月の前々月末までにご提出ください。

  • 3月定例会の場合:1月末締切
  • 6月定例会の場合:4月末締切
  • 9月定例会の場合:7月末締切
  • 12月定例会の場合:10月末締切

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この記事に関するお問い合わせ先

早島町議会事務局
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2608

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