請願・陳情について
請願・陳情
町民は、誰でも請願書や陳情書の提出により、議会に対してその実情を訴え、適当な措置を要望し、希望を申し出ることが出来ます。
請願は、憲法によって保障された基本的人権の1つとして行使されますが、陳情は任意に提出が出来ます。
請願書・陳情書は、議会が受理した後所管の委員会において審査され、その審査結果は提出者に通知されます。
請願書・陳情書の提出方法
請願書や陳情書はいつでも議会事務局で受け付けています。請願書には、紹介議員1人以上の署名(記名・押印)が必要となりますが、陳情書には必要ありません。
また、提出した請願書や陳情書については、後日議会事務局あてに電子データを送付していただくようお願いいたします。
請願書・陳情書の記入方法
- 件名、要旨、理由、提出年月日、住所、氏名を記載し、押印してください。
- 要旨及び理由は簡潔・明瞭に記載してください。
- 用紙の大きさは、A4判で、できるだけ横書き、左とじにしてください。
提出者の意見陳述について
提出者は、希望により、審査が付託された委員会の最初の委員会審査において、趣旨説明(陳情を提出するに至った思いや意見を述べること。)をすることができます。希望する方は、請願・陳情の提出時に「意見陳述申出書」を提出して下さい。
意見陳述の実施方法については、下記ファイルをご確認ください。
請願・陳情者の意見陳述について (PDFファイル: 320.9KB)
請願書・陳情書の提出締切について
請願書及び陳情書の提出は、定例会開催月の前々月末までにご提出ください。
- 3月定例会の場合:1月末締切
- 6月定例会の場合:4月末締切
- 9月定例会の場合:7月末締切
- 12月定例会の場合:10月末締切
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月31日