公用車の貸出しについて

更新日:2024年03月29日

早島町では、町民団体等の公益活動を支援するため、次のとおり公用車の貸出しを行っています。

貸出公用車の種類

貸出公用車の種類ごとの情報一覧
No. 種類 登録番号

定員

最大積載量

燃料 変速機
1 軽トラック
(ダンプ)

岡山480

2777

2人 350キログラム ガソリン AT
2

2トントラック
(ダンプ)

岡山400

3656

3人 2,000キログラム 軽油 AT

対象者

自主的な公益活動を行う早島町内の団体
(営利、宗教、政治活動等を目的とする活動を除く。)

使用使途

  1. 町内の道路、河川、公園、駅周辺その他公共施設等の美化、清掃活動の用に供するとき。
  2. 団体が主催する公共の福祉のための催し等に使用する物品等の運搬の用に供するとき。
  3. その他町長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

使用地域

早島町内

貸出日時

  1. 土曜日及び日曜日の午前8時30分から午後5時まで
  2. 祝日及び祭日の午前8時30分から午後5時まで

(ただし、12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)

使用申請

  1. 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者は、貸出しを受けようとする日の1か月前から7日前までの間に下記の書類を町役場総務課に提出します。
    • 早島町貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)
    • 運転者の免許証の写し
  2. 使用の許可書が交付されたら、条件等を確認し、公用車と鍵と運転日誌の受渡し等について町役場総務課と打合せを行います。
  3. 貸出しを受ける日に公用車と鍵と運転日誌を町役場に取りに行き、必要事項を運転日誌に記入して使用します。
  4. 使用を終えたら、必要事項を運転日誌に記入して公用車の清掃を行い、公用車と鍵と運転日誌を町役場に返却し、職員の検査を受けます。
  • (注意)使用に係る燃料費については町の負担とします。
  • (注意)事故の発生、貸出公用車の損傷・亡失の際は、必要な手続を速やかに行ってください。

使用の取消し

次の場合は、貸出しの許可を取り消したり、返還を命ずることがあります。

  1. 災害等により緊急かつやむを得ない理由により貸出公用車を公用に供する必要が生じたとき。
  2. 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。
  3. 申請書に虚偽の記載があったとき。
  4. その他使用することが適当でないと認めるとき。

事故等の発生

貸出公用車を借りている間に事故が発生した場合は、直ちに次の順序により事故を処理し、早島町貸出公用車事故届出書(様式第4号)に事故の状況画像等を添付して、速やかに町役場にその内容を報告してください。

  1. 負傷者の救護及び救急車の要請
  2. 二次的事故の防止及び道路上の安全確保
  3. 所轄の警察署への通報
  4. 目撃者の確保及び現場状況の記録
  5. 事故の相手方の連絡先等の確認

貸出公用車を損傷・亡失したとき

貸出公用車を損傷・亡失したときは、速やかに早島町貸出公用車損傷等届出書(様式第5号)により、町役場に届け出てください。

保険

町は、貸出公用車について、自動車損害賠償責任保険及び一般財団法人全国自治協会自動車損害共済に加入しています。使用団体が、善良な管理者の注意をもって貸出公用車を使用したにもかかわらず、事故等が発生した場合において、保険の適用が可能なときは、町は使用団体と協力して事故等の解決に努めます。
ただし、使用団体が次のいずれかの事由により貸出公用車を損傷・亡失させた場合は、一般財団法人全国自治協会自動車損害共済は適用しません。

  1. 使用団体の故意によるもの
  2. この規則又は許可書に付した条件に違反する行為により事故等が発生した場合
  3. その他一般財団法人全国自治協会自動車損害共済を適用することが適当でない場合

様式

(注意)押印見直しにより、令和4年4月1日から申請書等への押印について変更します。

  • 貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)…署名又は記名押印とします。
  • 貸出公用車運転日誌(様式第3号)…記名とします(押印不要)。
  • 貸出公用車事故届出書(様式第4号)…記名とします(押印不要)。
  • 貸出公用車損傷等届出書(様式第5号)…記名とします(押印不要)。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 総務課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0611

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