行政文書の開示請求手続
早島町では、町の実施機関が管理する公文書の開示請求制度を設けています。
制度を実施する機関
実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会となります。
請求の対象となる公文書
実施機関の職員等が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録で、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものが請求の対象となります。
請求ができる人
- 町内に住所を有する人
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事務所又は事業所に勤務する人
- 町内に存する学校に在学する人
- その他、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
請求の方法
開示請求書に住所、氏名、開示請求する公文書の件名や内容などの必要事項を記入して、以下の窓口に提出してください。なお、公文書の開示を請求する際に印鑑は不要です。
受付窓口 | 実施機関 |
---|---|
総務課 |
町長、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会 |
学校教育課 |
教育委員会 |
議会事務局 |
監査委員、議会 |
開示請求書
開示の決定
原則として、請求を受けた日から15日以内に、実施機関(業務担当課)において公開できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。ただし、やむをえない理由がある場合などは、決定の期間を延長することがあります。
また、請求があった公文書は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、開示できない場合があります。
開示の方法
公文書の開示は、開示の決定時にあらかじめ指定した日時・場所で、公文書を閲覧に供し、またはその写しを交付することにより行います。
費用の負担
閲覧のみの場合は無料ですが、公文書の写しの作成や郵送を希望される方は、実費負担が必要です。
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更新日:2023年03月01日