選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
選挙人名簿抄本の閲覧状況
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表します。
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更新日:2023年03月01日