新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

更新日:2024年04月05日

1.救済給付について

 

予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。

したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める人については、国の負担により救済給付を行うことになっています。

【よくある質問】

Q.接種後の接種部位の疼痛や発熱、頭痛等の副反応は、救済制度の対象となりますか?

A.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)

1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて早島町に請求をします。

※接種時に住民票のあった自治体が請求の窓口となります。

2.早島町は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、岡山県を通じて厚生労働省に進達をします。

3.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて早島町に認否を通知します。

4.その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

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2.給付内容

(1)給付の種類

新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。(下記リンク先参照)

※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

(2)必要書類

申請の場合は、厚生労働省のホームページをご確認の上、必要書類をダウンロードしてご提出ください。

※請求書に個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。

 

3.注意事項

1.健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)

2.申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。

3.提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。

4.申請を検討されている人は、以下問い合わせ先まで、事前にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

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