後期高齢者医療保険料・納付について

更新日:2023年03月01日

保険料の決まり方

 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。(均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。)

岡山県後期高齢者医療広域連合の保険料(令和4年度)年額

一人当たりの保険料(限度額66万円)=均等割額 47,500円+所得割額(賦課のもととなる所得金額)×9.50%(所得割率)

  • (注意)一人当たりの保険料は、100円未満を切り捨てます。
  • (注意)保険料は年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算され、年度の途中で加入された場合は加入された月から計算されます。
  • (注意)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等(雑所得、事業所得、給与所得の総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、山林所得等の合計額)から、地方税法に定める基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

 基礎控除額は、合計所得金額により下記のとおりとなります。

  • 2,400万円以下 43万円
  • 2,400万円超2,450万円以下 29万円
  • 2,450万円超2,500万円以下 15万円
  • 2,500万円超 適用なし

(注意)分離課税の所得がマイナスの場合は0円として合算します。

保険料の軽減

 所得の少ない世帯の被保険者は、世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」が軽減されます。

均等割額の軽減の基準

均等割額の軽減の基準一覧

世帯主及びその世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯

均等割の軽減割合

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円

7割

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数)

5割

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+52万円×(被保険者数)

2割

(注意)「給与所得者等の数」とは、次のいずれかの条件を満たす世帯主及び被保険者の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
  1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
  2. 65歳未満で公的年金等収入金額が60万円を超える方
  3. 65歳以上で公的年金等収入金額が125万円を超える方
  • (注意)軽減の判定は、賦課期日(その年度の4月1日 (注意)年度途中で資格取得した場合は資格取得日)現在で行われます。
  • (注意)65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金等の所得については、年金所得の範囲内で、最大15万円を控除した金額で判定します。
  • (注意)軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
  • (注意)世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。

被扶養者であった人に対する特例

 後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日に健康保険組合や協会けんぽ、共済組合など(国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった人は、制度加入時から2年間に限り、「均等割額」が5割軽減されます。ただし、「所得割額」はかかりません。ただし、所得の低い人に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納め方

 保険料は、加入月分(75歳のお誕生月等)より計算され、約2か月後に保険料額決定通知書(納付書)を送付します。(4月が75歳のお誕生月の方は7月に送付)

 新たに後期高齢者医療制度に加入した方は、しばらくの間、納付書や口座振替による納付方法(普通徴収)となります。

特別徴収(公的年金からの天引)

 原則として基礎年金額が年額180,000円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。(現況届の未届や提出が遅滞した、年金権を担保にした際などは、普通徴収に変更される場合があります。)

 特別徴収対象の方の保険料のうち、4月・6月・8月分については、原則前年度2月に天引きされた額と同額になります。本年度保険料が確定した後、残りの差額分が10月・12月・2月支給分の年金から、ほぼ均等に天引きされます。お支払いについて、特に手続きをしていただく必要はありません。(以前口座振替でお支払いの方も、停止の手続きは不要です。)

年金からの天引きを希望されない場合

 申出書を提出していただき、口座からのお支払いに変更することができます。町民課までお問い合わせください。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

 特別徴収に該当されない方や、75歳に到達されたばかりの方、他の市区町村から転入された方などは納付書や口座振替(普通徴収)により、7月から翌年3月の期間(9期)で保険料を納めていただきます。

口座振替を希望される場合

 口座振替を希望される方は、口座振替依頼書により金融機関でお申込みください。依頼日の翌月期分の保険料から口座振替が開始されます。(口座振替依頼書は取扱金融機関にもございます。)

取扱金融機関
  • 中国銀行本店及び各支店
  • 晴れの国岡山農業協同組合本店及び各支店
  • トマト銀行本店及び各支店
  • 玉島信用金庫本店及び各支店
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

注意

国民健康保険税を口座振替で納付されていた方

 国民健康保険税を口座振替で納付されていた場合につきましても、後期高齢医療保険料で引き続き(自動的に)口座振替を継続することはできません。改めて「後期高齢者医療保険料」について、口座振替の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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