後期高齢者医療制度について

更新日:2023年03月01日

「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の人全員と一定の障がいがある65歳以上の人で申請により認定された人が加入する高齢者の医療制度です。

後期高齢者医療制度の対象となる人

  • 75歳以上の方(生活保護を受けている人は対象となりません。)
  • 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人

一定の障がいとは…

  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声、言語に関する障がい、下肢に関する障がいの一部
  • 療育手帳の重度障害A
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級、2級
  • 国民年金法などにおける障害年金の1級、2級

障害認定を受けた方については、脱退することもできます

  • 障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入された場合でも、届出をすることで75歳になるまでの間は脱退することもできます。
  • 脱退した場合には、国民健康保険等の医療保険に加入してください。
  • 脱退しても申請し広域連合の認定を受ければ、再度加入することができます。

(注意)加入を希望される場合は、個別にご相談ください。

自己負担割合

  • 医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、所得区分に応じて決まります。所得区分は、前年(1月から7月までは前々年)の所得により、毎年判定します。
  • 医療を受ける際に、被保険者証を窓口に提示し、被保険者証に表示されている割合の負担額をお支払いください。

(注意)令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方で一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わりました。

 詳しくは、下記をご覧ください。

自己負担割合の詳細
自己負担割合 所得区分 対象者

3割

現役並み所得者
(現役3、現役2、現役1)

住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者

ただし、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の収入の合計が次の金額未満の場合、申請により1割負担となります。

  • 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が1人の場合
    1. 被保険者本人の収入額が383万円 または、
    2. 世帯の70歳から74歳の方(後期高齢者医療の被保険者を除く。)を含めた収入額が520万円
  • 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合は520万円
  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者の場合は、旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以下
2割 一般2

現役並み所得者以外で、

  1. 世帯の被保険者が1人の場合
    住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある被保険者
  2. 世帯の被保険者が2人以上の場合
    世帯の被保険者のうち、いずれかの住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上、かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上ある世帯の被保険者
1割 一般1

現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人

低所得者2

(区分2)

世帯員全員が住民税非課税の方

低所得者1

(区分1)

世帯員全員が住民税非課税で、かつ、世帯員全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる方

医療費の自己負担額

  • 実際にかかった医療費の1割、2割または3割の一部負担金を支払っていただきます。
  • 同一の医療機関の外来や入院の医療費は、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなりますが、区分2や区分1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み2・現役並み1の人は「限度額適用認定証」の交付を事前に受けておく必要があります。
医療費の自己負担額詳細
負担割合 所得区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯単位)
3割

現役並み3
(住民税課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000)×1% 252,600円+(総医療費-842,000)×1%
現役並み3
(住民税課税所得690万円以上)
4回目以降は140,100円 4回目以降は140,100円

現役並み2
(住民税課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000)×1%

167,400円+(総医療費-558,000)×1%
現役並み2
(住民税課税所得380万円以上690万円未満)

4回目以降は93,000円

4回目以降は93,000円

現役並み1
(住民税課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000)×1%

80,100円+(総医療費-267,000)×1%
現役並み1
(住民税課税所得145万円以上380万円未満)

4回目以降は44,400円

4回目以降は44,400円
2割

一般2

18,000円
または

(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用

57,600円
一般2

18,000円
または

(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用

4回目以降は44,400円
1割

一般1

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
一般1 18,000円
(年間上限144,000円)
4回目以降は44,400円

低所得者2

(区分2)

8,000円 24,600円

低所得者1

(区分1)

8,000円

15,000円

入院した時の食事代

入院した時の食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担していただきます。区分2や区分1の限度額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受けておく必要があります。

入院した時の食事代詳細
負担区分 食費(1食あたり)
一般の被保険者(現役並み所得者を含む) 460円(注釈1)
区分2(注釈2)過去1年間の合計入院日数が90日以下の場合 210円
区分2(注釈2)過去1年間の合計入院日数が91日以上の場合 160円
区分1 100円
  • (注釈1)指定難病指定の人などは260円です。
  • (注釈2)区分IIの認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合、改めて申請することで1食あたり160円になります。

葬祭費

 後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)からの申請により葬祭費が支給されます。
 ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給できませんのでご注意下さい。

支給金額

5万円

申請に必要なもの

  • 葬祭執行者(喪主)の印鑑(認印可)
  • 葬祭執行者(喪主)の金融機関振込口座のわかるもの(通帳等)
    (注意)葬祭執行者(喪主)以外の口座に振込する場合は委任状が必要です。
  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(未返却のとき)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 町民課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0613

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