介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請
要介護(要支援)認定を受けた方で、腰掛便座等特定福祉用具を購入した場合、申請していただくと、1年間に10万円の範囲内で9割(もしくは8割、または7割)分を保険から給付します(保険給付上限額は9万円)。
詳細内容
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書を記入し、提出していただきます。
法令根拠
介護保険法
受付窓口
早島町役場健康福祉課
受付期間
平日8時30分~17時15分
必要書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 購入した福祉用具がわかる資料(パンフレット等)
- 領収書
手数料
無料
留意事項
- 購入業者は、県で指定を受けた業者に限られますのでご注意ください。
- 申請時は、領収書とカタログ等を添付してください。
- 施設サービス(医療保険での入院も含む)を受けている方で、施設内や外泊時に使用するための購入等については対象になりません。
- 破損や状態の悪化等の場合を除いて同一期間内の同一種類の福祉用具購入は支給対象となりません。
申請・届出様式
様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出して下さい。
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更新日:2023年03月01日