身体障害者補装具費支給

更新日:2023年03月01日

身体障害者手帳を持っている人は、義手、義足、補聴器、車いす、歩行器など日常生活に必要な器具の購入、修理費の支給が受けられます。原則1割の自己負担がありますので、事前にご相談ください。

詳細内容

補装具とは、身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を代償または補完するための、更生用の用具をいいます。

補装具の定義

  1. 失われた身体部位、損なわれた身体機能を代償、補完するもの。
  2. 身体に装着または装用し、日常生活、職場または学校において使用するもの。
  3. 給付等に際して処方や適合を必要とするため、原則として医師による判定等を必要とするもの。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

事業内容

補聴器や眼鏡、車いす等は、身体に障害がある方の日常生活や職業生活を容易にするために必要なものであり、補装具と呼ばれます。当制度は補装具を製作、修理する場合に現物で給付する制度です。

補装具の判定

原則として補装具の給付に際して、岡山県身体障害者更生相談所の判定が必要です。

補装具の種類によっては、医師の意見書による書類判定も可能です。

岡山県では、身体障害者福祉法第15条に定められた医師、又は同法第19条の更生医療指定医療機関の当該医療に従事する主たる医師(以下併せて「指定医」という。)が補装具交付・修理意見書を作成することとしています。また、児童補装具の給付には、原則として、指定育成医療機関の医師が作成した補装具給付意見書が必要です。

申請から交付まで

  1. 相談(健康福祉課窓口、電話等で本人、保護者又は親族及び関係者等)
  2. 申請書提出
  3. 更生相談所判定
  4. 負担金確認
  5. 決定通知・給付(修理)券送付
  6. 物品受け取り

受付窓口

早島町役場健康福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

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