障害者虐待防止法

更新日:2023年03月01日

障害者虐待防止法では、障がいのある人に対し虐待をしてはならないことや、家庭、障がい者福祉施設、職場で虐待を見つけた人は、市町村などに通報の義務があることが定められています。
早期発見、早期通報、そして相談してもらうことが、虐待の深刻化を防ぐことにつながります。障がいのある人への理解を深め、障がいのある人が地域の中で尊厳をもって暮らせる社会を実現しましょう。

詳細内容

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日から施行されました。 障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。虐待を受けている障害者本人だけではなく、虐待をしてしまう家族など養護者への支援が定められています。また、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。
市町村には虐待防止センターが設置されます。なお、早島町では、障害者虐待防止センター業務を健康福祉課が担います。
障害者の安定した生活や社会参加を守るために、虐待の防止に取り組みましょう。

障害者虐待の種類

身体的虐待

身体に暴行を加えることや、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。

心理的虐待

障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。

性的虐待

障害者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつな行為をしたり、させたりすること。

放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助を放棄し、障害者の心身を衰弱させること。

経済的虐待

本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障害者に正当な理由なく金銭を与えないこと。

通報・届け出から支援までの流れ

1.通報・届け出

虐待を発見した人が通報、または、虐待を受けた障害者本人が届け出をすることができます。通報または届け出をした人の情報は守られます。匿名による通報も可能です。

2.早島町障害者虐待防止センター(役場健康福祉課)で受理・検討

早島町障害者虐待防止センター業務を担う健康福祉課で通報または届け出を受理します。関係機関等と事実確認を行い、今後の支援について検討します。必要があれば立ち入り調査(安否確認)を行います。

3.保護・支援

虐待を受けている障害者を保護し、必要な支援へと繋ぎます。また、虐待をしてしまう家族など養護者への支援も行います。

法令根拠

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

受付窓口

早島町役場健康福祉課

留意事項

  • 虐待を発見した場合は、国民のだれもが通報の義務を負っています。
  • 通報者の秘密は守られます。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

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