精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年03月01日

精神障害をお持ちの方に対し、岡山県から手帳が交付されます。

詳細内容

手帳を所持している方は、障害の程度に応じ、各種の福祉サービスや税の軽減などが受けられます。 有効期間は2年間で、2年ごとに更新手続きが必要です。

受付窓口

早島町役場健康福祉課

必要書類

新規申請

  • 手帳交付申請書
  • 印鑑(認印)
  • 顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 又は 障害年金の証書等(支給の理由が精神障害であるもの)と「照会に対する同意書」

再交付申請

  • 手帳再交付申請書
  • 印鑑(認印)
  • 顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)

住所や氏名の変更(他県や岡山市以外からの転入・転居、婚姻等)

  • 記載事項変更届
  • 印鑑(認印)
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 新しい住所や名前がわかるもの(運転免許証、健康保険証等)

他県や岡山市からの転入

  • 転入前の県や岡山市で発行された精神障害者保健福祉手帳
  • 交付申請書
  • 記載事項変更届
  • 印鑑(認印)
  • 新しい住所や名前がわかるもの(運転免許証、健康保険証等)
  • 顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル)
  • 照会に対する同意書

障害が治癒・消失した場合、手帳所持者が亡くなられた場合

  • 手帳返納届
  • 印鑑(認印)
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

注意

平成28年1月から、各種の申請の手続き時に個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類の提示をお願いしております。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

お問い合わせはこちらから


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