児童扶養手当
父親又は母親がいない家庭(父親又は母親が重度の障害状態のときも含む)で児童(18歳に達した後最初の3月31日まで、障害のある場合は20歳未満)を養育している父又は母などは、児童扶養手当が受けられます。
- (注意1)受付は早島町が行いますが、審査・調査・決定は岡山県が行います。
- (注意2)受給中に父または母、もしくは児童の状況が変わった時は、手続きが必要です。
詳細内容
支給額(令和5年4月現在)
全部支給
月額44,140円
- 児童2人目 10,420円加算
- 児童3人目以降(1人につき) 6,250円加算
一部支給
所得額に応じて手当ての額が異なります。(44,130円~10,410円)
- 児童2人目 10,410円~5,210円加算
- 児童3人目以降(1人につき) 6,240円~3,130円加算
支給制限
- 請求者及び同居の扶養義務者の前年の所得による支給の制限があります。
- 公的年金などを受給している場合は支給されない場合があります。
- 婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係である場合は支給されません。
法令根拠
児童扶養手当法
受付窓口
早島町役場健康福祉課
必要書類
- 戸籍謄本
- マイナンバーのわかるもの(通知カード等)
- 年金手帳
- 金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
- その他、請求の要件に応じて提出していただく書類があります。
詳しくは、事前に窓口へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年04月01日