特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母又は養育者の方に手当が支給されます。
受付は早島町で行いますが、審査・決定は岡山県が行います。
詳細内容
手当月額(平成30年4月1日現在)
- 障害が重度の場合 51,700円
- 障害が中度の場合 34,430円
所得制限
所得によって、支給制限があります。
受付窓口
早島町役場健康福祉課
必要書類
- 個人番号
- 本人確認書類
- 印鑑
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
- 振込先口座申出書(金融機関の証明印を受けたもの、または通帳の写しを添付 所定の様式)
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
療育手帳(A)身体障害者手帳1級~3級を所持している方は、診断書を省略できる場合があります
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更新日:2024年04月12日