特別児童扶養手当

更新日:2024年04月12日

身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母又は養育者の方に手当が支給されます。

受付は早島町で行いますが、審査・決定は岡山県が行います。

詳細内容

手当月額(平成30年4月1日現在)

  • 障害が重度の場合 51,700円
  • 障害が中度の場合 34,430円

所得制限

所得によって、支給制限があります。

受付窓口

早島町役場健康福祉課

必要書類

  • 個人番号
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  • 振込先口座申出書(金融機関の証明印を受けたもの、または通帳の写しを添付 所定の様式)
  • 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)

療育手帳(A)身体障害者手帳1級~3級を所持している方は、診断書を省略できる場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 健康福祉課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2483

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