未熟児養育医療給付について

更新日:2024年04月01日

身体の発育が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費(早島町と国)が負担する制度です。
ただし対象となる費用は、指定養育医療機関での入院中の医療費(保険適用のもの)に限られ、給付対象期間は最長で満1才の誕生日の前々日までです。

詳細内容

対象児童について

治療を受けるお子さまが早島町内に住所を有し、以下に当てはまる場合(指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合のみ申請できます
 
1 出生時の体重が2000g以下 
2 生活能力が特に薄弱であって、下記のア~オのいずれかの症状が認められる場合。
 

対象となる症状 

ア 一般状態
a 運動不安・けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下であるもの
ウ 呼吸器・循環器系
a 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸回数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
a 出生後24時間以上排便のないもの
b 出生後48時間以上嘔吐が持続するもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの 

助成範囲

保険適用の医療について、健康保険の自己負担額
(注意)保険が適用されない費用(例:おむつ代、新生児聴覚検査など任意に自費で行う検査料、文書料など)については、養育医療の給付対象外です。

自己負担について

世帯の所得に応じて自己負担額が決定されます。ただし、申請時に「申出書」を提出された方は、自己負担部分が早島町小児医療費給付制度から助成されますので、医療機関へ直接費用を支払う必要はありません。 
 

必要書類について

1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(医師が記入) 
3.世帯調書
4.費用調整に関する申出書
5.市町村民税を証明する書類 (対象年度についてはお問合せください)
6.健康保険証 ※お子様の保険証ができていない場合は、加入しようとする保険の被保険者の健康保険証
7.世帯全員分のマイナンバー ※お子様のマイナンバーができていない場合でも申請できます。
8.印鑑
9.本人確認書類 ※申請者と窓口に来る人が違う場合には、委任状が必要です。

注意事項

・医療券の有効期限を経過しても、なお引き続き医療を継続する必要がある場合には、「養育医療給付継続申請書」を提出してください。 
・養育医療受給中に住所や健康保険証が変更になった場合には手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480

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