妊婦のための支援給付

更新日:2026年04月01日

妊婦のための支援給付

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
早島町では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。 


〇制度の流れ
・妊娠8~10週頃
妊娠届の提出時に保健師との面談を行い、妊婦給付認定の申請のご案内をします。
申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
・妊娠8か月頃
アンケートを実施し、希望者には面談を行います。
・出産・産後
赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行い、胎児の数の届出のご案内をします。
届出後、2回目の給付金(妊娠していた胎児人数×5万円)が支給されます。
・育児期
家庭訪問や電話及び来所での相談など継続的な支援を行います。

〇支援給付の対象者
【1回目】令和7年4月1日以降に妊娠届出及び妊婦給付認定の申請をされた妊婦の方
【2回目】早島町で妊婦給付認定を受けた妊婦の方

〇申請方法
【1回目】妊娠届の面談時に「妊婦給付認定申請書」をこども未来課に提出してください。
【2回目】赤ちゃん訪問時に「胎児の数の届出書」をこども未来課に提出してください。
添付必要書類…本人確認書類、マイナンバー確認書類、振込先口座確認書類

 

流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ

医療機関等で胎児の心拍を確認された後に流産・人工妊娠中絶をされた場合や医療機関で死産を確認された場合は、妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給対象となります。

【流産・死産される前に妊娠届出済で母子手健康手帳をお持ちの方】

胎児の数の届出書をこども未来課へ提出してください。

※母子健康手帳、本人確認書類、振込先口座確認書類をご持参ください。

 

【妊娠届出前に流産・死産・中絶をされた方】

妊婦給付認定申請書、胎児の数の届出書、医療機関から発行された妊婦給付認定用診断書をこども未来課へ提出してください。

※本人確認書類、振込先口座確認書類をご持参ください。

(役場へ死産届を提出された方は医療機関からの診断書は不要です)

 

妊婦給付認定用診断書(Wordファイル:25.6KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

早島町こども未来課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2480

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