成年後見制度について

更新日:2023年03月01日

成年後見制度とは?

 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分ではない方は、財産・金銭の管理やさまざまな法的手続きを行う必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また悪徳商法などの被害に合うおそれもあります。

 このような方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度が成年後見制度です。本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援します。

成年後見制度は大きく2種類に分けられます

任意後見制度

判断能力が不十分になる前に、自分で支援をしてもらう人や内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。契約は公証役場で公正証書にします。

判断能力が衰えてきたら、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てを行い、任意後見人による支援が開始されます。

法定後見制度

判断能力が不十分になってから利用する制度です。家庭裁判所へ開始審判の申立てを行います。

 判断能力に少し衰えがある~全くない状態まで、判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つに分けられます。

 成年後見人等が本人に代わって生活や財産に関する手続きや契約を行ったり、重要な法律行為の同意や取消しを行います。

申立てができる人

本人・配偶者・4親等内の親族など。

身寄りのない方の場合は市町村長にも法定後見開始審判の申立て権が認められています。

申立てに必要な書類など

 申立書・戸籍謄本・住民票・診断書などが必要です。

申立てに必要な書類は、家庭裁判所のホームページから様式がダウンロードできます。直接家庭裁判所でもらうことができます。

早島町に在住の方は倉敷家庭裁判所を、施設等に入所している方は所在地の管轄の家庭裁判所をご利用ください。

成年後見人等に選ばれる人について

  • 家庭裁判所が、本人のためにどのような支援が必要かなどの事情を考慮し、最も適任だと思われる方を選任します。
  • 本人の親族が選ばれたり、親族以外にも法律・福祉の専門家、福祉関係の法人が選ばれることがあります。また親族と専門職との複数人が後見人等に選ばれる場合もあります。

相談窓口

早島町権利擁護・成年後見サポートセンター(健康福祉課・地域包括支援センター)では、弁護士や司法書士などの専門職と連携し、成年後見制度に関する情報の提供やご相談、手続きの支援などの相談に応じています。

また専門職による無料相談会も実施しています。

ご希望の方は、センターへご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 地域包括支援センター
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2432

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