成年後見制度利用助成事業

更新日:2023年03月01日

成年後見制度利用助成事業について

認知症や障がいなどにより判断能力が不十分なことから、成年後見制度を利用している方で、成年後見人などへの報酬を支払うことが困難な場合、一定の所得基準に該当する方は助成金の交付を受けることができます。

対象者

 後見見開始などの審判により成年被後見人、被保佐人、又は被補助人(「被後見人等」)とされたもののうち次の各号いずれかに該当するもの

  1. 生活保護を受けている者
  2. 単身世帯:年間の収入見込み額が150万円以下。かつ現金・預貯金その他の資産の合計額が150万円以下である者。
    2人以上の世帯:年間の収入見込み額が200万円以下。かつ現金・預貯金その他の資産の合計額が200万円以下である者。
  3. 前号に掲げるもののほか、成年後見人、保佐人、又は補助人(「後見人等」)への報酬を負担することが困難であると町長が認める者。

(注意)ただし後見人等と被後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成対象外です。

助成額

 助成金の額は、被後見人等が在宅におられる場合は月額28,000円、施設等に入所している場合は月額18,000円を上限とします。

助成金の申請

 助成金の交付を受ける方は、早島町成年後見制度利用支援事業助成金の交付申請書に必要書類を添えて、早島町に提出してください。

 申請後に内容を審査し、適当と認められるときは、支給額を決定し、申請者に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 地域包括支援センター
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-2432

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